派遣社員の産休について

就業中に妊娠をした場合、そのほとんどで産休が取れます。
社会保険(健康保険)に加入していれば、問題ないはず。
正社員の産休となんら変わりはありません。
万が一、就業中に妊娠した場合は、
しっかりと産休の申請をしましょう。
もちろん、産休中の休業補償として出産手当金、
育児休業給付を受けることもできます。
出産手当金は産前休業に対応する42日間、
産後休業に対応する56日間について、標準報酬の60%が支給されます。
産前休業については本人の申請がないと
会社側から与える義務はないので、しっかりと申請しましょう。
ちなみに産後休業はいかなる場合でも
6週間は就業させることができません。
本人がどんなに働きたくても
法律でそう決まっているのでしょうがないですね。
問題は、契約期間。
正社員と違い、派遣社員には契約期間があります。
知り合いの派遣会社の営業マンは、
契約期間を理由に、妊娠した人を満了にすることも・・・。
契約期間を理由に産休がもらえない、なんてことを
派遣会社に言われたら、おかしいと訴えましょう。
どうしても聞き入れてもらえない場合は
労働基準監督署へ相談にいっても・・。
しかし、人間関係は大切にしたいもの。
派遣スタッフの権利ばかりを主張するよりは、
歩み寄る姿勢も今後の就業のために必要かもしれませんね。
