派遣期間抵触日について

専門26業種と禁止業務以外のものを
その他の業務と呼び、派遣期間に制限が出てきます。
その制限日(最後に派遣ができる日)のことを
派遣期間抵触日といい、その日から3ヶ月と1日以上は
その業務に関して一切派遣社員を使用できなくなります。
その他の業務の主なものは次の通り。
・製造業(工場内での組み立て、加工などの業務)
・倉庫業(検品・梱包・ピッキング作業など)
・リフト作業
などなど。
一般的によく聞く業務は上記の業務ではないでしょうか。
派遣スタッフは業務につくそのときまでに
必ず就業条件明示証という業務内容が
細かく記載されている書類をもらいます。
その中に、その他の業務につく場合は
必ず派遣期間抵触日が記載されています。
この期間を超えて派遣スタッフを使用する場合、
派遣先企業には直接雇い入れの義務が発生しますので
派遣スタッフで就業するのなら、知っておいて損はないでしょう。
その期間が来ても仕事をするよなら、
直接派遣先に話をして、雇用してもらうべきです。
そして、それを拒むことは派遣先企業は基本的にできません。
就業条件明示証の派遣期間抵触日は
必ずチェックしておくようにしましょう!
