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派遣期間抵触日について

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専門26業種禁止業務以外のものを
その他の業務と呼び、派遣期間に制限が出てきます。

その制限日(最後に派遣ができる日)のことを
派遣期間抵触日といい、その日から3ヶ月と1日以上は
その業務に関して一切派遣社員を使用できなくなります。


その他の業務の主なものは次の通り。


・製造業(工場内での組み立て、加工などの業務)

・倉庫業(検品・梱包・ピッキング作業など)

・リフト作業


などなど。
一般的によく聞く業務は上記の業務ではないでしょうか。

派遣スタッフは業務につくそのときまでに
必ず就業条件明示証という業務内容が
細かく記載されている書類をもらいます。

その中に、その他の業務につく場合は
必ず派遣期間抵触日が記載されています。


この期間を超えて派遣スタッフを使用する場合、
派遣先企業には直接雇い入れの義務が発生しますので
派遣スタッフで就業するのなら、知っておいて損はないでしょう。

その期間が来ても仕事をするよなら、
直接派遣先に話をして、雇用してもらうべきです。

そして、それを拒むことは派遣先企業は基本的にできません。

就業条件明示証の派遣期間抵触日は
必ずチェックしておくようにしましょう!

         

派遣とは?派遣について

派遣という言葉が一般的になって、もう何年にもなります。それでも派遣会社の営業マンとして働いていたときに、本当に派遣というものを知っている人はごくごく少数でした。派遣=アルバイトと思っている人も多く、派遣スタッフさんは非常に損をしていました。ここでは、そんな派遣というものをちゃんと知ってもらえればと思います。

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