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派遣社員の有給休暇について

有給休暇

派遣社員にももちろん有給休暇はあります。
正社員と派遣社員だけではなく、パート・アルバイトも対象です。

案外アルバイトやパートの方のお話を聞くと、
有給休暇取得条件を満たしていても、
ちゃんともらっていない人も多いようです。

自分がどんな条件で有給休暇をもらえるのか、
しっかりと把握しておく必要があるかもしれません。


ちなみに、有給休暇取得条件は以下の通り。


労働基準法第39条第1項(年次有給休暇の付与)

使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し、
かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、
少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
休暇は連続して与えても、分割して与えても、どちらでも構いません。
取得単位は原則として1日ですが、半日単位でも可能とされています。

同法第39条第2項(年次有給休暇の加算)

年次有給休暇は勤務年数が増えるに応じて、最高20日まで漸増していきます。
全労働日の8割以上出勤しているかどうかの要件は、
採用された当初はその6か月の継続勤務の期間で判断されますが、
その後は、1年ごとの勤務状況で判断されます。


間単に説明すると、どんな雇用形態であれ
通常8時間勤務の職場で、一日6時間以上(実働)
勤務していれば、正社員同様半年で10日の有給がもらえるということ。

それに満たない場合でも、
日数は減るもののちゃんともらえます。⇒⇒日数など参照


注意してほしいのは、有給がなんでもかんでも
自分の都合では取れないということです。

あくまで雇い主の許可が必要にはなってきます。

たとえば繁忙期などの期間に有給の申請があった場合、
その有給を拒否することはできませんが、日にちの調整を申し出ることは可能です。

さらに、その申し出を従業員が断った場合、
会社側は最悪、職務違反などの罰則をとることも・・・。(←ほとんどないけどね)


会社も従業員もそれぞれ都合があり、
それぞれが求めるものも違ったりします。

結局は個人個人の対応で、有給も取りやすかったり
取りにくかったりするものかもしれませんね・・・。


参照:労働基準法第39条

         

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派遣社員でももちろん、正社員同様の各種保険や福利厚生、また、休暇などの権利をしっかりと持っています。案外しらない有給のことや、社会保険、そのほかの事柄をわかりやすく簡単にまとめてみました。

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