派遣社員の有給休暇について

派遣社員にももちろん有給休暇はあります。
正社員と派遣社員だけではなく、パート・アルバイトも対象です。
案外アルバイトやパートの方のお話を聞くと、
有給休暇取得条件を満たしていても、
ちゃんともらっていない人も多いようです。
自分がどんな条件で有給休暇をもらえるのか、
しっかりと把握しておく必要があるかもしれません。
ちなみに、有給休暇取得条件は以下の通り。
労働基準法第39条第1項(年次有給休暇の付与)
使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し、
かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、
少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
休暇は連続して与えても、分割して与えても、どちらでも構いません。
取得単位は原則として1日ですが、半日単位でも可能とされています。
同法第39条第2項(年次有給休暇の加算)
年次有給休暇は勤務年数が増えるに応じて、最高20日まで漸増していきます。
全労働日の8割以上出勤しているかどうかの要件は、
採用された当初はその6か月の継続勤務の期間で判断されますが、
その後は、1年ごとの勤務状況で判断されます。
間単に説明すると、どんな雇用形態であれ
通常8時間勤務の職場で、一日6時間以上(実働)
勤務していれば、正社員同様半年で10日の有給がもらえるということ。
それに満たない場合でも、
日数は減るもののちゃんともらえます。⇒⇒日数など参照
注意してほしいのは、有給がなんでもかんでも
自分の都合では取れないということです。
あくまで雇い主の許可が必要にはなってきます。
たとえば繁忙期などの期間に有給の申請があった場合、
その有給を拒否することはできませんが、日にちの調整を申し出ることは可能です。
さらに、その申し出を従業員が断った場合、
会社側は最悪、職務違反などの罰則をとることも・・・。(←ほとんどないけどね)
会社も従業員もそれぞれ都合があり、
それぞれが求めるものも違ったりします。
結局は個人個人の対応で、有給も取りやすかったり
取りにくかったりするものかもしれませんね・・・。
参照:労働基準法第39条
