社会保険・雇用保険について

会社で働く上で、加入が義務付けられている
社会保険と雇用保険は、加入者側だけではなく
雇い主側(派遣の場合だと派遣元)の義務です。
そして、派遣先企業にも派遣スタッフさんが
社会保険などの各種保険に加入しているかどうかを
把握している義務があります。
この為、長期で雇用される派遣スタッフさんは
そのすべてが加入条件を満たしていますから
義務として社会保険に加入するかたちになります。
ちなみに社会保険と雇用保険の加入条件は次の通り。
社会保険加入条件
1.2ヶ月を超える契約期間で、正社員の労働日数、
労働時間ともに労働者の4分の3以上を出勤している
(70歳以上の方は原則厚生年金には入らず社会保険のみ)
この条件を満たしている場合は、
パートタイムの勤務の方でも加入が義務つけられます。
雇用保険加入条件
@1週の所定労働時間が20時間以上であること
A1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
B賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、
雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること
この条件を満たしている方は原則加入です。
しかし、その中でも下記の条件に当てはまる場合は、加入できません。
@季節的事業(4ヶ月以内の期間を予定して行われるもの)に雇用される人
A昼間学生
B臨時内職的に雇用される人
C65歳以上で新たに雇用される人
一般的な長期の派遣社員の場合は、どちらも加入対象です。
とある派遣会社がニュースでたたかれていましたが、
この社会保険、雇用保険ともに個人負担と会社負担分があり、
会社負担分を負担することをきらって、理屈を言っては
社会保険加入を嫌う派遣会社もあるようです・・・。
万が一、条件を満たしていても
社会保険加入を渋るようなら、派遣会社を変えることを考えても・・・。
